入管でビザの変更や更新の申請をする際には、過去のビザ申請書類の内容を確認することが重要です。なぜなら、過去に入管に提出した書類と新しい提出書類の間で整合性がとれていないといけないからです。過去の書類との間に矛盾が発見された場合、書類の内容が信頼できないものと見なされ、不許可になってしまう可能性が高くなります。
我々行政書士がクライアントに依頼を受けてビザ申請手続きを代行するときにも、過去の申請書類の内容を確認するようにしています。
しかし、「申請書類のコピーを取っていなかった」「申請書類のコピーを紛失してしまった」「申請は前の会社に任せていた」などの理由から、ご本人が申請書類の写しを持っていない場合があります。
入管に対して開示請求を行う
そういうときには、入管に対して「過去の申請書類を見せてほしい」とお願いする手続きをすることができます。この手続きは「保有個人情報開示請求」と呼ばれています。
外国人本人が、入管の担当部署に対して、保有個人情報開示請求書を提出します。その後、入管から開示の通知を受けた後、直接見せてもらうか、写しを送付してもらうことができます。
申請は入管の窓口で行うこともできるし、郵送だけでも可能です。やり方がよくわからないときには、窓口に行って相談するのがいいでしょう。詳しい手続きの内容については、法務省のホームページを参照してください。