大学や専門学校を卒業した外国人が就職活動をして企業から内定をもらった場合、基本的には就労ビザへの変更申請をすることになります。
しかし、例えば、大学を3月に卒業して9月に入社することが決まった場合には、卒業から入社までに待機期間が生じます。この期間中も日本に在留するためには、内定待機のための特定活動ビザに変更申請をしなければいけません。
この内定待機のための特定活動ビザを取得するにはいくつかの要件があります。
・「留学」の在留資格を持っているか、卒業後も就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格を持っている
・日本の教育機関を卒業(修了)した
・内定が決まってから1年以内であり、卒業から1年6か月以内に入社する
・入社後に就労ビザへの変更の見込みがある
・企業が内定者と定期的に連絡を取り、もしも内定を取り消した場合には入管に連絡する
これらの要件を満たしていれば、内定待機のための特定活動ビザへの変更申請をすることができます。
必要書類が多いので注意する
申請の際には、内定した企業に就職できることが前提となるため、就労ビザを取るときと同じようにやや厳しい審査が行われます。
企業の事業概要やそこで行う業務内容がわかるような資料に加えて、内定通知書や誓約書なども求められます。誓約書には、企業が内定者と定期的に連絡を取ることや、もしも内定を取り消した場合には入管に連絡することを明記しましょう。
また、日本での生活費が確保されていることを示すために、銀行の残高証明書や仕送りの証明書なども必要になります。
資格外活動許可を取れば待機期間中のアルバイトも可能
待機期間中にアルバイトをすることを希望する場合には、変更申請と合わせて資格外活動許可の申請もするようにしましょう。