日本で外国人の夫婦の間に子供が生まれた場合、その赤ちゃんはそのまま日本国籍を取得することはできません。赤ちゃんが日本に在留するためには、在留資格(ビザ)を取得する手続きをする必要があります。
出生届を出す
まずはお住まいの市役所(区役所)で、出生の届出を行ってください。生まれた日を含めて14日以内に出生届を出すことになります。出生届の用紙は出生証明書と一緒になっていて、出産した病院でもらえることが多いです。
出生届を出したら、その役所で「出生届受理証明書」「住民票(世帯分)」「直近の住民税の課税証明書・納税証明書」も取得しておきましょう。これからのビザ申請手続きで必要になります。
入管でビザ申請を行う
次に、入管で新しくビザを取るための申請を行いましょう。この申請は「在留資格取得許可申請」と呼ばれています。この申請の際に「出生届受理証明書」「住民票(世帯分)」「直近の住民税の課税証明書・納税証明書」などを含めた書類を提出することになります。在留資格取得許可申請は生まれてから30日以内に行う必要があります。
親が永住者なら子も永住者になれる
ちなみに、赤ちゃんが新たに取得する在留資格は、就労ビザを持っている親に扶養される場合には「家族滞在」です。
ただし、両親のどちらかが永住者である場合には、赤ちゃんも永住を取得することができます。その場合には「永住許可申請」を行いましょう。
その後、駐日外国公館(大使館・領事館)で、出生申告とパスポートの取得を行ってください。日本に在留する外国人夫婦の間で子供が生まれたときに必要は手続きは以上です。
親が日本人の場合はビザ手続き不要
両親のうち片方が日本人である場合には、生まれてきた子供は自動的に日本国籍を取得することになります。その場合には在留資格関連の手続きを行う必要はありません。生まれてから14日以内にお住まいの市役所(区役所)で出生の届出を行うだけで結構です。