新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年3~7月に在留期間の満了日を迎える在留外国人に関しては、満了日から3か月後までビザの変更や更新を受け付けることになっていました。
つまり、たとえ満了日を超えてもオーバーステイと見なされることはなく、満了日から3か月の間に変更や更新の申請を行えばいいということになっていたのです。
8月以降が期限の場合は延長されない
ただし、これが適用されるのは2020年3~7月に満了日を迎える人だけです。8月以降に満了日を迎える人に関しては、通常通り満了日までに変更や更新の申請をしなければいけません。この点を誤解していると、満了日を過ぎてしまい、オーバーステイになってしまう危険性があるのでくれぐれもご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人の出入国管理やビザ手続きに関する状況は刻一刻と変化しています。最新の情報を知りたい方は、行政書士などの専門家に相談するか、ご自身で入管に問い合わせて確認してください。
※本記事は2020年8月20日現在の最新情報です。