外国人を日本に呼び寄せるためには、在留資格認定証明書が必要です。外国人の雇用主や結婚相手などの日本にいる人が入管(出入国在留管理庁)で在留資格認定証明書の交付申請を行います。無事に許可が出ると、認定証明書が郵送されてきます。
受け取った人は、外国にいる外国人にそれを郵送します。外国人本人はそれを使ってビザ(査証)の申請を行い、日本に入国することになります。
この過程の中で、在留資格認定証明書を紛失してしまうことがあります。大きく分けて、日本側で紛失する、外国側で紛失する、郵送時に紛失する、という3つのケースがあります。その場合、認定証明書の再発行はできるのでしょうか?
認定証明書は再発行できない
結論から言うと、再発行はできません。認定証明書を紛失してしまった場合には、最初から手続きをやり直さなくてはいけないことになります。
ただし、膨大な量の書類を集める作業をまた一から始める必要はありません。入管に対して「願出書」という書類を提出して、以前の申請の際の添付書類を今回の申請にも転用してほしいと願い出ることができます。
これによって、書類を集める手間を大幅に減らすことができます。ただし、申請書自体は書き直さなくてはいけません。
再申請には時間がかかる
また、再発行ではなく一から再申請を行うことになるため、すぐに認定証明書が交付されるわけではありません。その分だけ時間をロスすることになるので、一度発行された在留資格認定証明書は紛失しないように注意してください。