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美容師・ヘアメイクで就労ビザを取れる?

日本では、日本人が美容系の専門学校を卒業して国家試験に合格すれば、美容師として働くことができます。しかし、外国人も美容系の専門学校を卒業すれば美容師として働けるのかというと、残念ながらそうではありません。

原則として、外国人が日本で働くためには就労ビザ(就労系の在留資格)を得ることが必要です。就労ビザで働くことができる職種は限定されているため、それ以外の仕事では就労ビザを取得することが認められていないのです。美容師もそれに当てはまります。

美容師以外でも、以下のような職種では就労ビザを取ることができません。

・ヘアメイク
・エステティシャン
・保育士
・菓子製造
・救急救命士
・洋裁

たとえ、外国人がこれらの職種に関連する専門学校を卒業していても、就労ビザを取って働くことはできないのです。

ちなみに、「永住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの就労制限のない身分系の在留資格を持っている外国人は、どんな仕事でも働くことができます。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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