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タクシー運転手で就労ビザを取れる?

2020年8月現在は新型コロナウイルスの影響で外国人観光客は激減していますが、以前までは日本を訪れる外国人観光客は年々増えていました。

そのため、タクシー業界では外国語でも接客ができる外国人のタクシー運転手に働いてもらいたいというニーズが高まっているようです。外国人がタクシードライバーの仕事で就労ビザを取ることは可能なのでしょうか?

タクシードライバーの就労ビザは原則不可

原則として、タクシーやトラックの運転手の仕事で就労ビザを取ることはできません。そういった車を運転する仕事は入管法では「単純労働」と見なされているため、就労ビザの要件を満たす仕事であるとは認められていないのです。

例外として、「永住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの就労制限のない在留資格を持っている外国人は、タクシー運転手として働くこともできます。

日本の大学・大学院卒業者なら働ける場合もある

ここまで書いたことが入管法における原則だったのですが、最近、一部状況が変わりました。2019年に「特定活動」(本邦大学卒業者/46号)という在留資格が新たに作られ、特定の条件のもとで単純労働を含む就労が認められるようになったのです。

具体的には、以下のような仕事に従事する場合に限り、タクシー運転手としての就労が認められます。

タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの

要するに、外国語を用いて外国人観光客の案内や観光の手助けをするような業務ができればいいということです。それ以外に通常のタクシー運転手としての仕事をすることも可能です。

また、日本でタクシー運転手をするためには第二種免許が必要です。それに関してはビザ申請の前に取得していなければいけません。

この「特定活動」(本邦大学卒業者/46号)を取るための要件は以下の通りです。

・日本の4年制大学または大学院を修了している
・「日本語能力試験N1」「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」「大学・大学院で日本語を専攻し卒業している」のいずれかを満たす
・日本人と同等額以上の報酬を得る

まとめると、日本の大学や大学院を出ていて、一定レベル以上の日本語能力があることを立証できれば、就労が認められる可能性があるということです。

「特定活動」(本邦大学卒業者/46号)は新しい在留資格であり、取れるかどうかは個別の状況によって変わりますので、取得を検討している方は行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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遠田行政書士事務所

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