外国人が営利企業ではないNPO法人で働く場合でも、就労ビザを取ることはできるのでしょうか?
結論から言うと、できます。NPO法人だけでなく、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合、医療法人、宗教法人などでも外国人を雇うことは可能です。
就労ビザの要件は一般企業と同じ
ただし、就労ビザを取るための要件は、ほかの一般企業で働く場合と変わりません。例えば、日本人スタッフと同等の給与水準でなければいけないし、経営が安定していることも必要です。
NPO法人などでは売上や利益が少ない場合もあるかもしれません。その場合には、外国人を採用する経緯や職務内容について細かく説明しなければいけません。
毎年の事業報告は必須
また、NPO法人や事業協同組合では、管轄行政庁に対する毎年の事業報告をきちんと行っている必要があります。もしやっていない場合には、就労ビザ申請の前に事業報告書を作成して届け出ておくようにしましょう。
外国人のNPO法人設立も可能
ちなみに、外国人が日本でNPO法人を設立することも可能です。内閣府の認証と都道府県知事の認証のいずれの場合でも、外国人がNPO法人を設立して理事や監事に就任することが認められています。
ただし、外国人が日本に在留している場合には、あらかじめ住民登録をしておくことをおすすめします。申請の際に住民票が必要となるからです。
海外在住でも住民票に類する書類を提出すればいいのですが、多くの国ではそれに該当する書類がなくて苦労する場合があります。