日本で働くために就労ビザを取った外国人のほとんどは、日本国内のオフィスなどで働くことになります。しかし、ときには海外に出張することもあるでしょう。
海外支社の立ち上げなどの大きな仕事を任されると、忙しくてなかなか日本に帰れないこともあるかもしれません。
そういうときに、海外で就労ビザの更新(在留期間更新許可申請)を行うことはできるのでしょうか?
本人が日本にいないとビザ更新はできない
結論から言うと、できません。就労ビザの更新は、日本にある入管(地方出入国在留管理局)で手続きをしなければいけません。
勤務先のスタッフや申請取次の資格を持つ行政書士や弁護士が本人に代わって入管に出向いて、申請手続きをすること自体は認められているのですが、その場合にも本人は日本国内に在留している必要があります。本人が海外にいる状態で更新手続きをすることはできないのです。
海外出張時は在留期限に気をつける
本人が海外にいる間に就労ビザの期限が切れてしまうと、日本に戻ってくることができなくなってしまいます。海外で仕事をするときには在留期限を常に意識して、早めに日本に戻って更新手続きを行うようにしましょう。
外国人を雇っている企業側も、外国人社員の在留期限には十分注意を払うようにしてください。
ちなみに、本人が日本にいないと更新手続きができないというのは就労ビザに限ったことではなく、配偶者ビザなどほかの種類のビザでも原則は同じです。