短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本を訪れて、就職活動をしていた外国人が、そのまま日本に残って会社に就職することを希望することがあります。
特に、韓国・台湾・アメリカ・ヨーロッパ諸国などはビザ免除国であり、ビザを取得しなくても短期滞在で来日できるため、それらの国から来た外国人は、就労ビザ取得だけのためにいったん母国に帰ることを面倒だと思う人も多いようです。
日本に残って就職するためには短期滞在ビザから就労ビザへの変更が必要になります。それが可能なのかどうかということを説明します。
短期滞在ビザからの変更は原則不可
原則としては、短期滞在ビザから就労ビザへの変更は認められていません。短期滞在ビザは、あくまでも商用・観光などの目的で90日以内といった期限の中でのみ滞在を認めるものであり、変更手続きをすることで続けて日本に滞在することは許されていないのです。
在留資格認定証明書交付申請の後で変更手続きをする
ただし、例外的に変更ができる場合があります。それは、日本に滞在している間に入管で「在留資格認定証明書交付申請」をすることです。この手続きを行った後、無事に「在留資格認定証明書」が発行された場合には、それをほかの必要書類と共に入管に提出することでビザ変更申請が受理されることがあります。
入管に事前に相談する
ただし、この手続きは例外的なものであり、これが認められるかどうかは管轄の地方出入国在留管理局(入管)によって異なります。事前に入管に相談してから申請をするようにしましょう。
この手続きで許可が出なかった場合には、いったん帰国しなければいけません。例外的な手続きでリスクも高いため、通常は無理をせずに初めからいったん帰国することをおすすめします。