外国人が日本で働くためには就労ビザを取ることが必要です。一般に就労ビザと言われるものは、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。
大学・大学院・短大・日本の専門学校を卒業していること
原則として、就労ビザを取得するためには一定の学歴が必要です。具体的には「大学・大学院・短大・日本の専門学校」のいずれかを卒業していなければいけません。
「大学・大学院・短大」は海外の学校でも構わないのですが、専門学校だけは日本の専門学校に限られることに注意してください。日本語学校はこの場合の専門学校には含まれません。
3年制大学や短期大学を卒業してビザは取れる?
さて、この学歴要件について、たまに問い合わせがあるのが「海外の短大卒でも就労ビザを取れるのか?」ということです。というのも、日本と海外では教育制度に違いがあるため、日本の大学や短大に該当しないような種類の学校が海外には存在します。
例えば、3年制大学や特殊な形の短期大学があります。そのような学校を卒業している場合に、学歴要件を満たしているのか判断に迷う場合があります。
そういうときは、その学校が日本の大学や短大に相当するものであることを説明しなくてはいけません。就労ビザ申請の際には、通常の必要書類に加えて、その国の発行する教育制度に関する資料などを提示して、学歴要件を満たすことを立証する必要があります。
入管(出入国在留管理庁)側は提出された書類の内容を見て、個別に判断を下すことになります。
判断に迷うときは専門家に相談
学歴要件を満たすかどうか、どのような書類を用意すればいいのか、といった判断ができない場合には、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。