製造業、小売業、ホテル業などの職種では、新入社員に一定期間の現場実習や研修を行うことがあります。営業・広報・経理などの仕事で採用されていても、まずは現場を知るのが大事だということで、工場勤務で現場作業を体験させたりするのです。
就労ビザを持つ外国人に対しても、このような現場実習を受けさせることはできるのでしょうか?
一定の条件のもとに現場実習が認められる
原則として、就労ビザを持つ外国人ができるのは営業・広報・経理などの一定の専門知識を必要とする職種に限られているため、工場などで単純作業に従事することは認められていません。
しかし、会社側にしてみれば、たとえホワイトカラーの業務を行うとしても、まずは現場を知らなくては話にならない、ということもあるでしょう。研修の一環として行われるのであれば、現場実習が認められることがあります。
就労ビザ申請の際に書類で説明する
就労ビザ申請の際には、現場実習が本来の業務を行うために必要不可欠なものであり、日本人社員も同じ現場実習を受けているということを書類で説明する必要があります。
ただし、研修と称して、延々と現場作業だけをやらせるようなことは許されていません。それは不法就労にあたります。