日本で大学・大学院・短大・専門学校を卒業する外国人が、就職先を決めた場合には「留学ビザ」から「就労ビザ」への在留資格変更手続きを行うことになります。
では、卒業しても就職先が決まらず、引き続き就職活動を続けたい場合にはどうすればいいのでしょうか?
留学ビザのままで就職活動を続けるのは厳禁
そういうときには、「留学ビザ」から「特定活動ビザ(就職活動)」への在留資格変更が必要です。就職活動のためのビザに切り替えなくてはいけないのです。
たとえ卒業後に「留学ビザ」の在留期間が残っているとしても、「留学ビザ」のままで就職活動を続けるのはおすすめしません。なぜなら、「留学ビザ」はあくまでも学校に通うという目的のために認められているものだからです。
在留資格にかかわる活動を行わなくなって3カ月が経過すると、在留資格取消しの対象となります。
ビザ申請には学校の推薦状が必要
就職活動のための特定活動ビザが認められるのは、大学・大学院・短大・専門学校に限られます。日本語学校は対象外となるので注意してください。
特定活動ビザの申請の際には、卒業した学校が発行する卒業証書(卒業証明書)と推薦状、就職活動を継続的に行っていることを明らかにする資料、滞在中の生活費をまかなえることを示す資料などが必要です。
特定活動ビザで認められる在留期間は6カ月です。それを経過しても就職活動を続ける場合には、さらに6カ月だけ延長することが認められています。つまり、卒業後最長1年間の猶予が与えられていることになります。
資格外活動許可を得られれば、特定活動ビザを持っている外国人が週28時間以内のアルバイトをすることも可能です。
家族もビザ変更が必要な場合もある
留学ビザを持っている外国人に配偶者や子供がいて、彼らが「家族滞在ビザ」を持っていることがあります。その際には、留学ビザから特定活動ビザ(就職活動)への変更をしたら、配偶者や子供も一緒に家族滞在ビザから特定活動ビザへの変更をすることになります。家族滞在ビザのままで引き続き在留することはできないのでご注意ください。
留学ビザから特定活動ビザ(就職活動)への変更は、書類さえ揃っていれば比較的認められやすいのですが、必要書類が多いので早めに準備しておくことが大切です。就職先が決まっていないのであれば、卒業前から準備を進めるようにしましょう。