外国人が日本の保育園、インターナショナルプリスクール、学童保育所などで働きたいと思っている場合、就労ビザを取ることはできるのでしょうか?
結論から言うと、保育士の仕事で就労ビザを取ることはできません。保育士の職務内容に該当する就労系の在留資格が存在しないからです。たとえ大学などで保育や幼児教育などを学んでいたとしても、就労ビザを取ることはできません。
語学講師なら就労ビザが取得可能
ただし、子供向けの語学教育をするための語学講師であれば、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取ることはできます。大卒であれば職務経験がなくても要件を満たします。
一方、専門学校卒の場合には、教育関係の専門学校である場合のみ、要件を満たすことになります。
また、そのような学歴がなくても、語学講師として3年以上の実務経験がある場合には要件を満たすことになります。
語学講師の業務内容としては、子供への語学指導、教材作成、外国人の保護者への対応、書類や配布物の翻訳などが挙げられます。寝かしつけやおむつ交換など、保育士としての業務をすることはできません。
母国語以外で講師をするには?
原則として、語学講師で就労ビザが取れるのは母国語の指導のみです。アメリカ人が英語を教える、中国人が中国語を教える、といった場合です。
それでは「中国人が英語を教える」というように、母国語以外の言語を指導することはできないのでしょうか? 必ずしも不可能というわけではありません。
ただし、母国語ではない言語を教える場合には、その外国人がその言語を高度に取得しているという証明が必要になります。資格や学歴、講師としての実務経験や、英語を母国語とする国で長く生活をしていて、その国の文化的素養を有していることなどが求められます。
それを書類できちんと立証することができれば、母国語以外の語学講師でも就労ビザが認められます。