日本の企業は、ワーキングホリデー(ワーホリ)で日本に滞在している外国人を雇って、働いてもらうことができます。
ワーキングホリデーとは、国同士の取り決めに基づいて、相手国を訪れた外国人に対して休暇のための入国・滞在や滞在資金を補うための就労を認める制度です。ワーキングホリデーで日本に来ている外国人は「特定活動」という在留資格を持っています。在留期間は最長で1年と定められていて、延長することはできません。
ワーキングホリデーの外国人を雇うには、アルバイトでも正社員でも構いません。雇用形態には特に制限はありません。ただし、在留期間が限られているため、たとえ正社員で雇っていたとしても、在留期限までには原則として帰国しなくてはいけません。
ワーキングホリデーの外国人が期限後も引き続き日本で働くためには、ワーキングホリデービザを就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更する手続きを行う必要があります。
原則としていったん出国することが必要
ここで注意点があります。実は、ワーキングホリデービザから就労ビザに切り替える際には、外国人がいったん出国しなければいけません。
出国をする必要がないとされているのは「オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、ドイツ」の5カ国のみです。これ以外の国の外国人は、ワーキングホリデービザの期限が切れる前にいったん出国をしてから、就労ビザを新たに取得して日本に来ることになります。
出国せずに変更できる場合もある
ただし、これはあくまでも原則であり、実務上は上記5カ国以外の外国人がワーキングホリデービザから就労ビザに変更申請をすることが認められる場合もあります。
個別のケースによって扱いが異なり、地方出入国在留管理局ごとに判断が違うこともあります。そのため、上記5カ国以外の外国人がビザ変更申請をする場合には、外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に事前に問い合わせるか、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。