インターンシップとは、企業が学生に就業体験の機会を提供し、そこに学生が参加できる制度のことです。
日本の企業が海外在住の外国人大学生をインターンシップで日本に呼び寄せる際には、ビザ(在留資格)の手続きが必要になります。どういう種類のビザを取ればいいのか、具体的にどんな手続きが必要なのか、といったことについて説明します。
企業と大学の間で契約が必要
日本の企業がインターンシップで外国人大学生を呼び寄せるには、海外の大学との間でインターンシップに関する契約書を交わしている必要があります。この契約書の写しはビザ申請の際に入管(出入国在留管理庁)に提出しなければいけません。
また、インターンシップは大学の教育課程の一環として行われるものであり、それによって単位が取得できる必要があります。単位が認められない場合には日本に呼び寄せることはできません。
インターンシップに必要なビザは2種類あります。「特定活動ビザ」と「短期滞在ビザ」です。学生に報酬が支払われる場合は「特定活動ビザ」、支払われない場合は「短期滞在ビザ」が必要です。
報酬が支払われる場合は「特定活動」
「特定活動ビザ」で外国人学生を受け入れられる期間は、最長で2年までと決められています。インターンシップのための特定活動ビザは1年を超えない在留期間となるため、1年以上のインターンシップを希望する外国人学生は、1年間働いた後、いったん帰国してから再度、特定活動ビザを取得して入国することになります。それによって通算で2年まで働くことができます。
無報酬の場合は「短期滞在」
報酬が支払われない場合には「短期滞在ビザ」を取得することになります。短期滞在ビザでの在留期間は90日以内と決められています。この期間を延長することはできません。報酬を支払うことはできませんが、交通費などの実費を支給するのは問題ありません。
短期滞在ビザの場合には、会社側が日本でビザ手続きをする必要はありません。外国人本人が母国の日本大使館で申請手続きをすることになります。