外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格を取得していなければいけません。就労のための最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。「就労ビザ」というのは俗称であり、正式にはこの在留資格のことを指していることが多いです。
「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識が必要とされるホワイトカラーの仕事をするための在留資格です。具体的には、営業、経理、広報、総務などの事務職全般や、通訳翻訳、デザイナー、エンジニア、プログラマーなどの仕事が該当します。
この就労ビザを取るためにはいくつかの条件があります。簡単にまとめると以下の通りです。
・職務と出身学部(専攻科目)の関連性
・外国人本人の学歴(職歴)
・会社の経営状態
これらの点について詳しく説明します。
[条件1] 職務と出身学部(専攻科目)の関連性
まず、職務内容が専門性のある仕事でなければいけません。具体的には、先ほど挙げたような「営業、経理、広報、総務、通訳翻訳、デザイナー、エンジニア、プログラマー」などの仕事です。大学や専門学校で学んだ内容を職務に生かせるかどうかというところが審査のポイントになります。
そのような専門性のない仕事は「単純労働」と見なされてしまうため、就労ビザを取ることはできません。「レジ打ち、清掃、ドライバー、販売・接客、品出し、建設現場作業、工場作業」などの業務では、原則として就労ビザは取得できないのです。
入管(出入国在留管理庁)で就労ビザ申請をする際には、大学や専門学校で学んだことと仕事の内容に関連性があることを文章できちんと説明する必要があります。説明が不足していると、本来なら就労ビザが取れる状況であっても、不許可になってしまうこともあるのでご注意ください。
[条件2] 外国人本人の学歴(職歴)
本人の学歴は重要です。就労ビザを取得するためには、原則として大学または日本の専門学校を卒業している必要があります。申請の際には卒業証明書や成績証明書を提出して、どんな大学(専門学校)を卒業したのかということや、そこでどういう科目を学んだのかということを示さなければいけません。
大卒と専門卒を比べた場合、大卒の方が就労ビザが取りやすい傾向にあります。なぜなら、大卒の場合には職務と専攻科目の関連性が比較的緩やかに判断される傾向があるからです。
現在の企業では、大学で専攻した知識のみに限らない広範囲の知識が必要とされる業務が多くあります。そのため、大学を卒業している場合には、業務内容と大学で学んだ科目の関連性がそこまで厳しく見られることはないのです。
それでは、高卒だと絶対に就労ビザは取得できないのかというと、そうとも限りません。就労予定の業務内容について10年以上の実務経験がある場合には、就労ビザの取得が認められます。
また、通訳業務や語学講師などの「通訳翻訳業」に関しては、例外的に3年以上の実務経験があれば就労ビザを取得できます。
ただし、これらの場合には、過去の勤務先から発行される在職証明書によって、実務経験があることを客観的に立証しなければいけません。過去の勤務先がすでに倒産しているなど、何らかの事情があって在職証明書を発行することが困難な場合には、実務経験の証明ができないため、就労ビザを得られないことになります。
[条件3] 会社の経営状態
外国人を雇用する企業の経営が安定している必要があります。就労ビザ申請の際には、直近年度の決算書などを提出して、事業によって安定して利益が出ていることを立証しなければいけません。
ただし、赤字決算だと就労ビザが許可されないのかというと、必ずしもそうであるとは限りません。企業経営では一時的に赤字になってしまうことはよくあります。その数字だけを見てただちに不許可が確定するわけではありません。
赤字である場合には、決算書と合わせて事業計画書を提出することによって、将来は黒字化する見込みであることを説明すればいいのです。
同様に、まだ決算期が来ていない新設企業の場合には、決算書を出すことができないため、事業計画書を作って提出することになります。会社の経営状態はその内容によって判断されます。
その他の条件もある
就労ビザを取得するための主な条件について説明しました。これ以外にも「会社と外国人の間に雇用契約が結ばれていること」「日本人と同等の給与水準であること」「外国人本人に前科がないこと」などの条件もあるので、念のため確認しておいてください。
就労ビザの申請には細かい決まりごとがたくさんあるため、初めての申請を外国人や企業が独力で行うのにはリスクがあります。わからないことがあれば、あらかじめ行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。