日本に在留する外国人がビザの申請をするためには、法務省管轄の出入国在留管理庁(入管)に行かなくてはいけません。「入管」というと昔は「入国管理局」を意味していました。入国管理局でビザ関連の業務を行っていたのです。
しかし、2019年4月1日から「入国管理局」は「出入国在留管理庁」となり、ここでビザ関連の業務を扱うことになりました。
外国人の方や外国人を雇いたい企業の担当者がビザ関連の相談や手続きをする際には、出入国在留管理庁が設けている地方出入国在留管理局または出張所に行くことになります。
最寄りの地方出入国在留管理局で申請をする
地方出入国在留管理局は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8カ所、出張所は全国61カ所にあります。基本的には最寄りの地方出入国在留管理局または出張所で申請を行うことになります。
出入国在留管理庁のホームページを見れば、自分が住んでいる場所や働いている場所を管轄する地方出入国在留管理局がわかります。以下のリンクから出入国在留管理庁のホームページにアクセスすることができます。
出入国在留管理庁ホームページ
(ページ内の「地図から検索」を参照してください)
認定申請は勤務地を管轄する入管で行う
ここで「認定申請」と「変更申請」の2つの場合について、どの地方出入国在留管理局に行けばいいのかを説明しましょう。
まず、「認定申請」の場合。認定申請とは、正確に言うと「在留資格認定証明書交付申請」です。海外から外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。
この手続きをするためには「外国人が働く場所」を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行うことになります。例えば、大阪で働くのであれば、大阪出入国在留管理局で手続きをすればいいことになります。
例えば、本社が東京にあり、支社が大阪にあるという会社があるとします。その会社の大阪支社で働いてもらうつもりで外国人を雇ったのであれば、ビザ関連の手続きは東京ではなく大阪を管轄する大阪出入国在留管理局で行わなくてはいけません。この点はたまに勘違いする人がいるので注意してください。
変更申請は住所地を管轄する入管で行う
次に「変更申請」の場合。変更申請とは、正確に言うと「在留資格変更許可申請」です。すでに日本にいる外国人が、在留資格を変更するときの手続きです。例えば、日本の大学に留学していた外国人が、日本で就職して働く場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うことになります。
変更申請の際には「申請人(外国人)の住所」を管轄する地方出入国在留管理局で手続きを行う必要があります。例えば、名古屋に住んでいる外国人が東京の会社に就職するために変更申請をするのであれば、名古屋出入国在留管理局で申請をしなくてはいけません。
引っ越し先で受け取ることもできる
また、申請を行った後で許可が出た場合には、再び同じ地方出入国在留管理局に行かなくてはいけません。そのため、前述の例で言うと、東京で働くために東京に引っ越しをしていたりすると、手続きのためにわざわざ名古屋出入国在留管理局に戻らなくてはいけないことになります。この点は注意が必要です。
そのため、引っ越しの予定がある場合には、申請の際に「受け取りは別の地方出入国在留管理局で行いたい」と申告をしておけば、引っ越し先で手続きができることになります。窓口で口頭で伝えてもいいのですが、念のため提出書類の中でもそのことを明記しておくといいでしょう。
どこでビザ申請をすればいいかということは、簡単なようですが意外と間違えやすいポイントもあるので注意が必要です。事前にしっかり確認しておくようにしましょう。