製造業で外国人を雇用したいというニーズは常にあります。当事務所でも最もお問い合わせが多い業種の1つと言ってもいいかもしれません。しかし、この業種では、就労ビザが取れない仕事も多いため、申請の際には注意が必要です。製造業でビザを取るための条件について職種に分けて説明します。
まず、工場などで現場作業を行う場合です。原則として、この種の仕事は単純労働と見なされてしまうため、就労ビザを取ることはできません。
ただし、「日本人の配偶者等」「永住」「定住者」など、就労制限のない在留資格を持っている外国人であれば、工場で現場作業をすることも可能です。例えば、日系ブラジル人の方の多くは「定住者」という在留資格を持っています。日系人が多く住んでいるエリアでは「定住者」という在留資格を持つ外国人が工場などで現場作業を行っていることがあります。
設計やエンジニアなら就労ビザが取れる
現場作業以外では、専門性の高い技術職があります。例えば、機械設計やエンジニアの仕事などです。こういった職種であれば、理系の大学を出ていて、専攻分野と職種に関連があることを立証できれば、就労ビザが認められる可能性はあります。
ただし、それで仮に就労ビザが取れたとしても、取った後で単純労働にあたる現場作業をすることは一切認められていません。あくまでも専門性のある仕事をすることだけに限られているということに注意してください。
経理や総務でも就労ビザ取得可能
また、製造業であっても、バックオフィスで事務的な仕事をする場合もあります。経理、広報、マーケティング、総務などです。これらの仕事は、文系の大学や専門学校を出ていて、専攻分野と職種に関連性があれば、就労ビザが認められます。
製造業で外国人を雇いたいというご相談は多いのですが、就労ビザを取るためにはいろいろな条件があります。採用を決めてから実はビザが取れないということが判明した、ということのないように、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。