海外との輸出入取引を行う貿易業を営む企業では、外国人の人材を必要とすることが多いため、就労ビザの取得を考える方もいると思います。貿易業で就労ビザを取るために注意すべき点について説明します。
就労ビザ取得のためには「単純労働は認められない」というルールがあります。単なる荷物の受け取り、受け渡し、宛名書きのような事務作業のみでは、単純労働と見なされてしまうため、就労ビザは認められません。個人事業など、小規模で貿易業を行う場合に入管(出入国在留管理庁)からそのような疑いを持たれることがあります。
そう思われないためには、具体的にどういう仕事をするのかを書類でしっかり説明する必要があります。広報、マーケティング、経理、総務など、一般的なホワイトカラーの仕事であればビザ取得は可能です。
インボイス、輸入証明書、通関証明書などを用意する
また、その事業に安定性と継続性があることも立証しなくてはいけません。業として貿易を行っている証明の資料として、インボイス、輸入証明書、通関証明書など、業務上の書類や証明書を用意して、ビザ申請の際に資料として提出するようにしましょう。
貿易業といっても、個人レベルのものから大きい会社までいろいろあります。会社の業務のあり方と外国人本人の業務内容について、審査官が具体的なイメージを持てるような申請をすることが大切です。