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教育業、英語講師で就労ビザを取るには?

外国人が母国語や英語を教える講師として日本で働きたいと思っている場合、就労ビザを取ることはできるのでしょうか? その要件について詳しく説明します。

外国人が日本で教育業で働くには、大きく分けて2つの種類があります。小学校、中学校、高校などの教育機関で講師として働く場合と、民間の語学スクールで働く場合です。それぞれの場合について順番に解説します。

小中学校・高校での教育には教育ビザが必要

まず、小学校・中学校・高校などで働く場合。この場合には「教育」という在留資格が必要です。教育ビザを取るためには以下のような要件が定められています。

「外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事じた実務経験を有していること」

これを満たしていなければ、教育ビザを取ることはできません。これ以外にも、以下に説明するような講師業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取る場合と同じ要件も求められているため、教育ビザを取ることはかなり難しいと言えるでしょう。

民間の語学講師は大卒ならOK

次に、民間の語学スクールで働く場合。この場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要です。大卒であれば問題なく要件を満たします。専門は問われないのでどの学部でも構いません。

一方、専門学校卒の場合には、教育関係の専門学校である場合のみ、要件を満たすことになります。ただし、それがなくても、3年以上の実務経験がある場合には要件を満たすことになります。

母国語以外の言語を教える場合は?

最後に、母国語ではない言語を教える語学教師で就労ビザは取れるのか、ということについて説明しましょう。例えば、中国人が英語を教えるような場合です。結論から言うと、不可能ではありません。

ただし、母国語ではない言語を教える場合には、その外国人がその言語を高度に取得しているという証明が必要になります。資格や学歴、講師としての実務経験や、英語を母国語とする国で長期間にわたり生活をしていて、その国の文化的素養を有していることなどが求められます。

それを提出書類できちんと証明することができれば、母国語以外の語学講師でも就労ビザが認められます。

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遠田行政書士事務所

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