行政書士としてビザ申請の仕事をしていて、お客様からよく聞かれる質問の1つが「いつ許可が出ますか?」ということです。
残念ながら、こちらからはっきりした数字をお答えすることはできません。審査は入管(出入国在留管理庁)で行われるので、どのくらい時間がかかるのかを行政書士側がお答えすることはできないのです。
たとえ審査状況について入管に問い合わせても、はっきりした答えが返ってくることはほとんどありません。入管では日常的に膨大な量の案件の処理に追われているため、個別の審査の状況について教えてくれるようなことはないのです。結果が出るまではただ待つしかありません。
待ち時間の大まかな目安としては、入管が「標準処理期間」というものを定めています。
在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月
在留資格変更許可申請:2週間~1か月
在留期間更新許可申請:2週間~1か月
しかし、これはあくまでも目安であって、これより長くかかる場合もあります。私からお客様に説明をする際にもそのように説明しています。
高度専門職の場合
標準処理期間として定められているよりも早く許可が出ることは通常はないのですが、唯一の例外が「高度専門職」の場合です。
「高度専門職」とは、日本で就労する外国人のための在留資格です。が学歴・職歴・年収などの一定の基準を満たしている場合、日本経済に貢献する人材と見なされ、さまざまな優遇措置が与えられます。
その優遇措置の1つが、審査期間が短くなるということです。在留資格認定証明書交付申請であれば「申請から10日以内」、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請であれば「申請から5日以内」を目安に許可が出ます。先ほど挙げた標準処理期間よりも圧倒的に早く許可が出ることがおわかりいただけるかと思います。
外国人や外国人を雇う方が就労ビザの申請をする際には、「高度専門職」の条件に当てはまるかどうかを意識しておくといいでしょう。
大企業の場合
就労ビザの申請において、入管は就職先の企業を規模によって4つに分類しています。その中で、上場企業などが属する「カテゴリー1」、もしくは「前年分の給与所得の源泉徴収税額が1000万円以上」という条件を満たす「カテゴリー2」の場合には、比較的早く許可が出ます。
「カテゴリー1・2」に該当する大きい会社の場合には、求められる書類の量も少なくなるため、申請の準備にも時間や手間がかかりません。順調に行けば1カ月前後で許可が出ることが多いです。
申請に不備があると時間がかかる
逆に、審査期間が長くなる恐れがあるのは、提出書類の内容に不備が多かったり、不足している書類がある場合です。
こういうときには、入管から問い合わせの電話がかかってきたり、追加書類を求められたりします。そうやってやり取りが増えると、その分だけどんどん審査が長くかかってしまうことになります。
早く確実に許可を得るために
つまり、早く許可を得るためのベストな方法は「最初から完璧に必要書類を揃えて申請をする」ということなのです。
そのためには行政書士などの専門家に相談するのが一番です。相談することで、許可が取れるかどうかの見込みがはっきりして、必要書類も明確になる上に、一度で完璧な書類が出せるので、早く確実に許可を得られることになります。ビザ申請の際には専門家の知恵を借りることをおすすめします。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。