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期限ギリギリにビザ申請をしても大丈夫?

何らかの在留資格で日本に滞在している外国人の方にとって、在留期限は常に気にしなくてはいけない重要なことです。期限切れにならないように普段から気を付けて、十分な余裕を持ってなるべく早めに在留資格の変更や在留期間の更新といった手続きを済ませる必要があります。

ただ、状況によっては、どうしても在留期限が切れる直前まで就職先が決まらなかったりして、期限ギリギリのタイミングで申請をしないといけない場合があります。そういうときにはどう考えればいいのかを説明します。

満了日当日までは申請が可能

日本に滞在する外国人が持っている在留カードには、在留期間満了日が記載されています。在留資格というのはその満了日当日までは有効なものと見なされます。仮に満了日が3月30日だとしたら、3月30日当日に申請をするのは問題ないということになります。

ただ、もちろん、書類の不備などが原因でその日に受理してもらえなければそれで終わりとなってしまうので、満了日に申請するのはきわめてリスクが高いと言えます。遅くとも前日までには申請をしておきたいものです。

審査期間中は期限切れにならない

ここで多くの人が気にするのが「申請して結果が出るまでに在留期限を過ぎてしまったらどうすればいいのか」ということです。これに関しては明確なルールがあり、審査期間中は期限切れになることはありません。在留期限を過ぎていても問題なく在留は認められます。

ただし、それが通用するのは満了日から2カ月を経過する日までです。それを過ぎると問答無用で期限切れという扱いになります。ただ、審査中にそうなることがないように、通常は入管(出入国在留管理庁)がそれまでに申請の結果を出すことになっています。

万が一、結果が出ないまま満了日から2カ月が過ぎてしまうようなことがあった場合には、入管に問い合わせてみるといいでしょう。

不許可の場合はリスクあり

もちろん、本来の在留期間満了日が過ぎても申請の結果が出ていない状態というのは、本人にしてみれば不安なものだと思います。

それで無事に許可が出ればいいのですが、万が一、不許可だった場合には、その時点で出国準備のための30日(または31日)の「特定活動」という在留資格が与えられ、その期限内に日本を出国しなくてはいけないということになるからです。

そこから再申請ができる場合もあるのですが、相当難しいというのは覚悟しなくてはいけません。申請して審査期間中に本来の満了日が過ぎてしまうこと自体は問題なし。ただし、不許可になってしまった場合には厳しい状況に追い込まれることもある、ということを覚えておいてください。

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遠田行政書士事務所

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