日本の大学や専門学校に通っていて、3月に卒業を控えている外国人の方が、日本で就職して4月から働こうとする場合、前もって就労ビザの申請手続きをしておかなければいけません。申請から許可が出るまでにはある程度の時間がかかります。3月末に学校を卒業してから就労ビザを申請しても、4月初めまでに許可が出ない可能性があります。
つまり、卒業前の学生が就職をしようとしている場合には、前もって就労ビザの申請をしておく必要があるということです。ちなみに、ここで言う就労ビザの申請とは、正確には「在留資格変更許可申請」のことです。
「卒業前の学生でも就労ビザの申請ができるんですか?」という質問をたまに受けることがあります。もちろんそれは可能です。ただし、気を付けるべき点がいくつかあります。
4月に就職するなら12月から申請可能
まず、ある程度は時間に余裕を持って早めに申請をする必要がある、ということです。就業開始日までに就労ビザを取ることができなければ、そもそも働くことができません。そうなるとご本人が困るのはもちろん、就職先の会社に迷惑をかけてしまうことになります。
そのため、就職が決まっている学生は、早めに申請手続きをしておくのがおすすめです。学生が就労ビザ申請をする場合には、就労開始が4月の場合、入管では前年の12月から変更申請を受け付けています。12月や1月に申請をしておけば、3月までには許可が出る可能性が高いと思います。
就労ビザが取れるのは卒業してから
ここでもうひとつ注意しておきたいのは、このやり方で在学中に申請をして許可が出ても、すぐに就労ビザを取ることはできないということです。正式な許可が得られるのは、あくまでも卒業をした後です。申請結果の通知書が来たら、自分が卒業するまでそれを大事に持っておきましょう。
そして、無事に卒業できたら、学校に卒業証明書を発行してもらいます。卒業証明書、通知書、パスポート、在留カードを合わせて入管(出入国在留管理庁)に持っていくことで、新しい在留カードを受け取ることができます。