外国人を雇いたい経営者の方から「私は個人事業主なのですが、外国人を雇って就労ビザを取ることはできますか?」というお問い合わせを頂くことがあります。
個人事業主でも外国人を雇うのは可能
個人事業主でも外国人を雇って就労ビザを取ることは可能です。しかし、個人事業主は事業の安定性や継続性の点で会社よりも不利だと見なされているため、業務内容が具体的に把握できて、経営が安定していることを示すような書類を用意する必要があります。
そのため、申請自体は難しくなります。個人事業主として外国人を雇用する場合には、就労ビザ申請の手続きは行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
外国人自身が個人事業主の場合
一方、外国人自身がどこの会社にも属さず、個人事業主として日本で働きたいと考える場合もあります。この場合にも就労ビザを取ることはできます。
ただし、その場合には、個人事業主が外国人を雇用する場合以上に安定性が求められます。しっかりと継続性のある事業であることを立証しなくてはいけません。
経営管理ビザが必要になることもある
また、個人事業主としての収入が高い場合には、会社を設立して経営管理ビザを取ることをすすめられる場合もあります。個人事業主として就労ビザを取る場合には、その先のことまで考えるようにしておくといいでしょう。