ブログ

Blog

ビザ申請手続きを自分でやるのは危険な理由

外国人のビザ申請の手続きをするとき、ほとんどの外国人の方は「とりあえず自分でやってみよう」と考えるようです。専門家に頼むよりも、自分でやる方が費用も節約できるからです。

インターネットで調べたり、入管(出入国在留管理庁)に問い合わせたりして、自分で書類を作って申請を行うのです。運が良ければそれで許可が得られる場合もありますが、不許可になってしまうと一気にピンチが訪れます。

不許可からの再申請は通常の申請よりも難しくなってしまう上に、残りの在留期間も短くなっていたり、就労や就学の予定が遅れてしまったりするからです。

初めから相談してほしかった!

行政書士である私のもとには、自分でビザ申請をして不許可になってしまった外国人や経営者の方からの問い合わせがたびたびあります。正直に申しますと、そういうご相談を頂くたびに「最初から依頼してくれれば良かったのに…」と思います。

なぜビザ申請を自分ですることが危険なのか? それは、ビザ申請が日本の役所の手続きの中でもきわめて特殊なものだからです。

必要書類を揃えたのに許可が出ない?

入管のホームページを開くと、ビザ申請に必要な書類が列挙されています。それを見れば普通の人は「ここに書いてある書類を揃えれば申請ができるんだな」と思ってしまうでしょう。

しかし、残念ながら、それは大きな間違いです。入管のホームページに書かれている書類だけを揃えて申請をした場合、不許可になる可能性はかなり高いと言えます。なぜなら、そこに書かれているのは「最低限必要とされる書類」でしかないからです。

例えば、高卒の外国人が「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うとします。原則としてこれは不許可になってしまう案件です。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、大卒または専門学校卒以上の学歴が必要とされています。そのため、高卒の学歴ではどんなふうに申請をしても普通は不許可になってしまうのです。

不完全な申請は時間の無駄になる

しかし、高卒の外国人が入管でこの申請を行った場合、最低限の書類さえ揃っていれば、入管では書類が受理され、正式に審査されることになってしまいます。ここから数カ月の間、審査のために延々と待たされた末、結局は不許可処分が出ることになります。専門家が見れば明らかに初めから不許可であることが決まっていた案件なのに、それを知らずに申請してしまったために、大幅に時間を無駄にしてしまったことになります。

外国人の方が最初から行政書士などの専門家に相談していれば、このようなミスを事前に防ぐことができていたでしょう。実務に精通している専門家が必要な書類を漏れなく用意してくれれば、安心して申請をすることができます。

入管手続きは専門家に任せるのが効率的

ほかの役所の手続きであれば「わからないことは役所の人に聞けばいいから、専門家に頼る必要はない」という考え方も間違いではないこともあるかもしれません。しかし、ビザ申請に関しては、そのような甘い考えでは失敗して後悔してしまう可能性が高いのです。

早く確実に許可を取りたいと思っているのなら、初めから行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

登録番号 第17081711号
申請取次行政書士 (東)行18第21号
所属:東京都行政書士会

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-25-8
エコプレイス新宿116

050-3699-8167 受付時間9:00~19:00