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特定活動ビザ(出国準備)からの再申請はできる?

在留資格の変更や更新の許可申請を行って、不許可になってしまった場合、その時点で本来の在留期間満了日を過ぎていると、通常は「特定活動」という在留資格が発行されます。

それまでに持っていた在留カードは無効となり、パスポートに「特定活動」と書かれたシールが貼られます。在留期間と在留期限も明記されています。

これは出国準備のための「特定活動」と言われるものです。この在留資格を得ている人は、約1カ月以内に出国をしなくてはいけません。そのための準備期間が与えられているだけという状態なのです。

この特定活動ビザ(出国準備)が発行された場合は、そこに書かれた在留期間をしっかり確認してください。「31日」か「30日」のどちらかが書かれているはずです。どちらであるかによって今後やるべきことが大きく変わります。

在留期間「31日」なら再申請ができることもある

「31日」の場合には、在留期限までに再度のビザ申請を行うことができます。書類の不備や説明不足などの理由によって変更や更新が不許可になってしまった場合には、改めて書類を作り直して、再申請をすることができます。在留期限までに再申請をして、それが受理されれば、その結果が出るまでは日本に在留し続けることができます。

ただし、在留期間が「30日」の場合には、再申請ができる見込みはほとんどありません。「30日」になるのは、外国人の素行に問題があったり、不許可理由を覆すことが不可能である場合です。そのような場合には再申請をしても認められる可能性はほとんどないため、あきらめていったん帰国するようにしましょう。また日本に在留したい場合には、改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

在留期間「30日」ならいったん帰国する

在留期間が「31日」の場合には、再申請ができる可能性はあるのですが、時間が限られているので急いで手続きを進める必要があります。申請をする前に在留期限が切れてしまえば、オーバーステイになってしまい、出国せざるを得なくなります。

特定活動ビザ(出国準備)からの再申請を希望する場合には、一刻も早く行政書士などの専門家に相談するようしましょう。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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