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外国人が配偶者と死別したらビザはどうなる?

日本人と結婚して配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を持っている外国人は、その結婚が続いている限り、日本に滞在することができます。では、結婚相手が亡くなってしまった場合には、どうすればいいのでしょうか?

まずは入管に届出をする

連れ添ってきたパートナーが亡くなって悲しみに沈むお気持ちはわかりますが、そのときに真っ先にしなければいけないことがあります。それは、結婚相手が亡くなってから14日以内に入管に対して届出をすることです。

この届出は義務となっているので、必ず行うようにしましょう。これができていないと、罰則を課されることもありますし、今後の在留資格の審査で不利になることがあります。まずはパートナーが亡くなったことを届け出るようにしましょう。

子供がいたら定住者ビザに変更する

次に、配偶者ビザを別のビザに変更することを考えます。「3年以上の婚姻期間があった」「亡くなった結婚相手との間に子供がいる」のどちらかの要件を満たす場合には「定住者ビザ」に変更することができます。

定住者ビザには就労制限がないため、これを取得できれば、日本で仕事をして収入を得ることもできます。

どちらの要件にも該当しない場合には、定住者ビザへの変更ができないため、ほかのビザへの変更を検討することになります。大きく分けて、以下のような場合が考えられます。

大卒で仕事があるなら就労ビザに変更する

大卒の学歴があれば就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)に変更することができます。ホワイトカラー系の仕事をしているか、そのような仕事をするために就職をした場合には、就労ビザへの変更申請をしましょう。

日本人と再婚する

すぐに別の日本人と再婚した場合には、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新申請をしましょう。

就労ビザを持つ外国人と再婚する

就労ビザを持つ外国人と再婚した場合には、家族滞在ビザへの変更申請をすることになります。家族滞在ビザでは就労は認められていないため、アルバイトなどで働くときには、資格外活動許可を得る必要があります。

6カ月以内に変更が必要

配偶者ビザの在留期限が残っていたとしても、死別から6カ月経つと、在留資格の取消しの対象となります。日本に残ることを希望する場合には、6カ月が経過する前に別のビザに変更するようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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