ブログ

Blog

ホテル業で就労ビザを取るには?

行政書士である私のもとには、ホテル業を営む方からの就労ビザのご相談が多く寄せられています。昨今、日本を訪れる外国人観光客が増えているため、ホテル業界でもそれに対応するための外国人の人材を雇用したいというニーズが高まっているのだと思います。

ホテル業の就労ビザの取り方についてわかりやすくご説明します。

単純労働では就労ビザは取れない

ホテル業では就労ビザが認められる職種が限られています。一般に、ホテル業で多くの人材が必要とされているのは、宿泊客の荷物運搬業務、ベッドメーキング業務、清掃業務、レストランの配膳・片付け業務などです。

しかし、残念ながら、それらの業務は「単純労働」と見なされてしまうため、それらに従事する外国人が就労ビザを取ることはできません。

専門性のある業務なら就労ビザが取れる

就労ビザを取れる可能性がある代表的な業務としては、フロント業務があります。フロント業務では、ホテルサービスやビジネス実務に関する多方面の知識が必要とされるため、それが専門性の高い業務だと認められているのです。

また、それ以外では「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」であれば、就労ビザが取れることがあります。

具体的には、外国のお客様からの予約や問い合わせに対応する業務、従業員に対する外国語指導の業務、外国語のパンフレットやホームページの作成業務などが挙げられます。

また、外国人のお客様が多いホテルであれば、ホテル内の施設案内業務などでも就労ビザが取れることがあります。その場合、外国人の利用が多いということをきちんと書類で説明しなくてはいけません。

ホテル業のビザ申請では行政書士に相談を

いま挙げたのはほんの一例です。ホテル業で就労ビザを取るには、施設の規模や業務の内容や本人の学歴などを踏まえて、総合的な判断をした上で申請書類を作成する高度なスキルが求められます。

外国人や会社の担当者が自分で申請して不許可になるケースが多い業務でもありますので、申請の際には行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

登録番号 第17081711号
申請取次行政書士 (東)行18第21号
所属:東京都行政書士会

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-25-8
エコプレイス新宿116

050-3699-8167 受付時間9:00~19:00