雇用形態にはいろいろありますが、パートやアルバイトとして働く外国人が、就労ビザを取ることは可能なのでしょうか? 結論から言うと、可能性はゼロではありませんが、ほとんど不可能だと考えた方がいいでしょう。
アルバイトでは就労ビザは取れない
そもそも就労ビザを取るためには、安定的・継続的な雇用が前提になります。パートやアルバイトといった雇用形態では、そのような安定性があるとは認められないため、就労ビザを取ることは難しくなります。
制度上、パートやアルバイトで就労ビザ申請をすること自体は不可能ではありません。入管(出入国在留管理庁)に申請書類を出せば、書類自体は受け付けてもらえると思います。
ただ、原則としてほとんどの場合に不許可になることが予想されるため、実質的にはほぼ不可能だと言ってもいいでしょう。
例外的に認められる場合もある
例外的に可能性があるのは、例えば、正社員や契約社員としての雇用を考えているが、最初の3カ月は試用期間としてアルバイトとして働いてもらう、といった場合です。そうやって長期雇用を前提にした一時的なアルバイトであれば、その事情を理由書などでしっかり説明することで、許可が出る場合があります。
外国人を雇うことを考えている経営者の方は、正社員や契約社員などの形で雇用する計画を立てるようにしましょう。
参考記事:契約社員や派遣社員でも就労ビザは取れる?