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配偶者ビザの申請は自分でもできる?

日本人と結婚した外国人が日本で暮らすためには、配偶者ビザを取る必要があります。そのためには入管でビザ申請の手続きをしなければいけないのですが、この手続きを自分でやろうとする方が多いようです。

もちろん、それで許可が出ればいいのですが、配偶者ビザの申請では書類が足りなかったり、書類の内容に問題があったりして、不許可になってしまうケースがよくあります。

最低限の書類だけでは許可されないことも

入管のホームページを見れば、必要書類の説明はあるのですが、そこに書かれているものだけを提出すれば許可が出るとも限りません。入管が何を求めているのかを把握して、自分たちが正式に結婚しているという事実を書類で立証しなければいけません。

配偶者ビザの申請は行政書士に相談を

私は、行政書士として配偶者ビザ申請の業務を行っています。配偶者ビザを取りたいというお客様から現在の状況をうかがった上で、必要な書類を判断して、書類作成や申請を進めていきます。

ビザ申請の手続きは、一度不許可になってしまうと、再申請することが難しくなります。軽い気持ちで自分で申請をすることにはリスクがあるということを覚えておいてください。

配偶者ビザ申請が特に難しい場合

ちなみに、配偶者ビザの申請が特に難しいのが以下のような場合です。

・夫婦の年齢差が大きい
・出会い系サイトで知り合った
・水商売で知り合った
・日本人側の収入が低い(収入がない)
・離婚歴がある(離婚歴が多い)
・交際期間が短い

このような場合には、自分で申請しても不許可になる可能性が高いため、行政書士などの専門家に事前に相談することをおすすめします。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

登録番号 第17081711号
申請取次行政書士 (東)行18第21号
所属:東京都行政書士会

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