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外国人社員が離婚したときの対応は?

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が離婚をすると、配偶者としての立場が失われるため、在留資格の更新ができなくなります。6カ月以上配偶者としての活動をしていない状態が続いていると、在留資格が取り消されることもあります。

離婚した外国人社員がそのまま仕事を続けるためには、在留資格を変更しなければいけません。どういう在留資格に変更すればいいのかというのは、その人の状況によって変わります。

在留資格「定住者」に変更する

子供がいる場合や婚姻期間が3年以上続いていた場合は、在留資格「定住者」への変更を第一に考えるといいでしょう。「定住者」は「日本人の配偶者等」と同様に就労制限のない在留資格であるため、これが認められれば引き続き同じように働くことができます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する

また、それらに該当しない場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更ができることもあります。大学や日本の専門学校を卒業していて、専攻科目と業務内容に関連性がある場合には、「技術・人文知識・国際業務」に変更をすれば、そのまま働くことができることもあります。

ただし、「日本人の配偶者等」と違って、「技術・人文知識・国際業務」では働くことができる業務に制限があります。どんな仕事でもできるわけではないので、今まで通りの仕事が続けられるとは限りません。所属部署や業務内容を変更しなければいけないこともあります。

離婚したら14日以内に届出をする

いずれにせよ、離婚した外国人社員は速やかに在留資格変更の手続きをしなければいけません。たとえ在留期間が長く残っているとしても、何もせずにそのまま働き続けることはできないのでご注意ください。

ちなみに、外国人が離婚した場合には、本人が14日以内に入管に対して離婚したことの届出をしなければいけません。これをやっていないと、その後の在留手続きに影響が出てくることもあるので、絶対に忘れないようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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