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入院中に在留期限が来てしまったら?

日本に在留している外国人は在留カードを持っています。そこにはそれぞれの在留資格や在留期限(在留期間満了日)が書かれています。期限が来る前にかならず在留カードの更新をしなければいけません。

しかし、病気や事故などで入院することになり、その間に在留期限が来てしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?

入管で事情を説明する

そのようなやむを得ない事情がある場合には、在留期限が来ても不法滞在(オーバーステイ)とは見なされないこともあります。退院して自由に行動ができるようになったら、すぐに最寄りの入管に行って、事情を説明してください。

入院していた場合は診断書を用意するなど、自分がなぜ在留期間の更新手続きをすることができなかったのか、その証拠となる書類を持参するようにしましょう。

更新をうっかり忘れないようにする

ただし、これが通用するのは、やむを得ず更新ができなかった場合に限られます。うっかり忘れていたなどの理由で在留期限を過ぎてしまうことは許されません。くれぐれも注意するようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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