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職歴10年以上で就労ビザを取るには?

日本で働こうとする外国人が就労ビザを取るためには、原則として「大卒または日本の専門卒以上」の学歴が必要です。

しかし、学歴がなくても、その仕事に関して10年以上の実務経験があれば、就労ビザを取ることができます。学歴がない人が職歴で要件を満たして就労ビザの申請をする場合には、10年以上の実務経験があることを自分で証明しなければいけません。

在職証明書で職歴を証明する

職歴を証明するためには、過去の勤務先から在職証明書を発行してもらう必要があります。その人がいつからいつまで働いていたかということが書かれている書類が用意できれば、その期間が実務経験として認められます。

複数の会社での職務経験を合算できる

また、複数の会社で働いた経験があれば、それぞれの経験年数を合計することができます。例えば、A社で3年、B社で5年、C社で3年働いた経験があれば、合わせて11年ということになるので、職歴の要件を満たすことになります。

ただし、職歴を書類で証明することができなければ、ビザ申請は許可されません。例えば、過去に働いていた会社がすでに倒産していて在職証明書を発行できない場合や、過去の勤務先と本人との関係性が悪くて書類発行に協力してもらえない場合などは、その期間を実務経験に算入することができません。

学んでいた期間も職歴に含まれる

ちなみに、その職種について大学、高校、専門学校などで学んでいた期間も職歴には含めることができます。例えば、海外でIT系の専門学校に3年通っていた外国人が、その後で会社に入って8年間エンジニアとして働いていたのであれば、職歴は合計11年あるので、要件を満たすことになります。

1日でも少ないと要件を満たさない

「職歴10年以上」というのは厳密に決まっているため、1日でも1カ月でも少なければ、要件を満たしているとは認められません。職歴要件で就労ビザの申請をする場合には、要件を満たしているかどうかをしっかり計算するようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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