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配偶者ビザの外国人を雇うには?

日本人と結婚して配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を持っている外国人を会社で雇うことはできるのでしょうか?

結論から言うと、できます。外国人が日本で働くためには就労ビザを持っていなくてはいけないと思っている方がいるかもしれませんが、日本で働けるビザは就労ビザだけではありません。

配偶者ビザは就労制限がない

配偶者ビザは就労制限のない在留資格であるため、原則としてどんな雇用形態、どんな職種でも働くことが認められています。

正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトといったどの雇用形態でも構いませんし、接客やレジ打ちや肉体労働などの単純作業をすることもできます。

配偶者ビザ以外でも、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格を持っている外国人には就労制限がありません。

離婚した場合はビザ変更が必要

ただし、1つだけ注意すべき点があります。配偶者ビザは日本人と結婚している場合に認められるものであるため、離婚してしまった場合には、ビザの変更が必要になります。

「3年以上の婚姻期間がある」「子供がいる」といった条件を満たしている場合には、定住者ビザへの変更が認められることがあります。定住者ビザは、配偶者ビザと同様に就労制限がないため、それに変更ができれば引き続き働くことが可能になります。

参考:日本人と離婚した後に定住者ビザを取るには?

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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