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不動産業で就労ビザを取るには?

外国人向けの不動産の売買や賃貸を行う不動産会社は増えています。特に多いのは、外国人の留学生や就労者をターゲットにした賃貸業と、富裕層を対象にした投資用物件販売です。

そのような会社では、外国人のクライアントに対応するために外国人スタッフの採用を考えることがあります。その場合に就労ビザが取れるかどうかを説明します。

不動産業で就労ビザが取れる業務

不動産業で就労ビザが取れる代表的な業務としては、通訳翻訳業務があります。外国人のクライアントのために外国語で説明をしたり、外国語で電話やメールの対応、ウェブサイトの作成などを行ったりする業務です。大卒の外国人であれば、この仕事で就労ビザを取ることができます。

また、外国人が文系の大学や専門学校を卒業している場合には、その専攻分野と職種に関連性があれば、就労ビザが取得できる可能性があります。例えば、法学部で学んだ法律知識を生かして契約書の作成を行う、経済学部で学んだ会計知識を生かして経理の仕事を行う、といった場合です。関連性がきちんと立証できれば就労ビザを取ることができます。

不動産投資ならビザが取りやすい?

一方、外国人自身が経営者として不動産業を新たに始めるケースもあります。この場合は「経営・管理」という在留資格を取得することが必要です。そのためには、日本国内で会社を設立してからビザ申請の手続きをすることになります。「経営・管理」の在留資格が認められるをためには、独立した事務所を設置すること、資本金を500万円以上用意することなど、細かい条件が定められています。

「不動産を持っていれば不動産投資業としてビザが簡単に取れる」という噂があるようですが、実際にはそんなことはありません。不動産投資業でビザを取るためには、業としてそれを行っているかどうかが問われます。要件が厳しく定められているため、安易に考えるのは危険です。

不動産業の経営者として「経営・管理」のビザが無事に取れたら、そこから宅建業免許の申請をすることになります。免許が取れたらようやく開業できるということになります。開業までには時間も手間もかかるため、行政書士などの専門家の力を借りて無駄のない作業を進めていくことが重要です。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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