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短期滞在ビザ(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更はできる?

短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本を訪れた外国人の方から「日本人と結婚したので、そのまま日本に残れるように配偶者ビザへの変更手続きをしたい」という相談を受けることがあります。

短期滞在ビザから配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)への変更ができるのかどうかについて説明します。

事前に入管に相談する

原則として、短期滞在ビザからその他のビザへの変更は認められていません。短期滞在ビザは商用・観光などの目的で90日などの期限内でのみ滞在を認めるものであり、変更手続きをすることで引き続き日本に滞在することは許されていないのです。

ただし、日本人と結婚した外国人が配偶者ビザへの変更をする場合には、例外的に認められる場合もあります。管轄の地方出入国在留管理局(入管)によって判断が異なるため、事前に入管に相談してから申請をするようにしましょう。

必要書類や手続きの方法を確認する

配偶者ビザへの変更申請のためには、それぞれの国で婚姻手続きを済ませておかなくてはいけません。その過程では出生証明書、独身証明書などの書類を海外であらかじめ取得しておくことが必要な場合もあります。

短期滞在ビザで日本に滞在できる期間は限られています。その短い時間の間にすべての手続きを済ませて、ビザの申請ができるように、必要書類や手続きの方法について詳しく調べておくようにしましょう。

専門家に相談する

制度が複雑でわかりづらい部分も多いため、配偶者ビザへの変更手続きを行う際には、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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