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就労ビザ申請の必要書類リスト【カテゴリー2】

日本で働く外国人や、外国人を雇う企業が入管で就労ビザの申請をする際には、企業や所属機関のカテゴリー区分を確認する必要があります。

入管では、外国人が所属する企業の規模を「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つに分類しています。就労ビザ申請のために必要な書類は、カテゴリーごとに変わります。カテゴリーについて詳しくは以下の記事を参照してください。

参考:就労ビザと所属機関のカテゴリー区分

カテゴリー2は必要書類が少ない

この記事では、カテゴリー2の場合の必要書類について説明します。カテゴリー2に属するのは、比較的規模の大きい中小企業などです。経営が安定していると考えられているため、カテゴリー3・4に比べると必要な書類は少ないです。

日本にいる外国人が別の在留資格から就労ビザに切り替える場合(在留資格変更許可申請)と、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の2つのケースがあり、それぞれ必要な書類が変わります。

ほかの在留資格から変更する場合

外国人留学生などが就職のために就労ビザに変更をする場合、必要な書類は以下の通りです。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」への
在留資格変更許可申請の必要書類【カテゴリー2】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 卒業証書または卒業証明書(専門卒の場合)

外国から呼び寄せる場合

一方、海外から外国人を呼び寄せる場合には、以下の書類が必要です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格認定証明書交付申請の必要書類【カテゴリー2】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 卒業証書または卒業証明書(専門卒の場合)
  • 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼ったもの)

申請内容によって必要書類は変わる

ここに挙げたのは、あくまでも入管が公式に提示している必要最低限の書類です。申請の内容によっては、これ以外の書類が必要になる場合もあります。

具体的にどういう書類を用意すればいいのかわからない場合には、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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