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建設業で就労ビザを取るには?

産業としての規模が大きい建設業界では、常に新しい労働力が求められています。特に最近は外国人の人材に対するニーズが高まっており、行政書士である私の事務所にも「建設業で外国人を雇いたい」という問い合わせが多数寄せられています。建設業での就労ビザの取り方についてご説明します。

単純労働では就労ビザが取れない

正直に申し上げますと、私のところに寄せられる「建設業で外国人を雇いたい」という問い合わせのうち、9割以上がそもそも就労ビザが取れない業種のご相談です。その場合には法律的な説明をして「そのお仕事では就労ビザを取ることはできません」とお伝えすることになります。

私のところに寄せられる問い合わせの大半は、外国人を建設現場などで荷物を運んだり、足場を組み立てたりする現場作業員として雇いたいというものです。

このような仕事は「単純労働」と見なされていて、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当する職種として認められていません。そのため、そもそも就労ビザを取ることができないのです。

設計・管理なら就労ビザが取れる

それでは、どういう業務であれば就労ビザを取れるのでしょうか? 代表的な業務としては設計や管理などがあります。そのような業務は専門性がある仕事と見なされるため、就労ビザを取ることができます。

ただし、そのような仕事をすると偽って、実際には現場労働に従事するというのは、不法就労になってしまうので絶対にやってはいけません。

また、建設現場ではなく、オフィスで総務、経理、営業などのホワイトカラーの仕事をする場合にも、就労ビザの取得は可能です。

「技能実習」「特定技能」も就労可能

それ以外でも、「就労制限のない在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」)を持っている」「「技能実習」「特定技能」の在留資格を持っている」といった場合には、建設業で就労が可能となることがあります。

建設業で就労ビザを取れるかどうかは個別のケースによって変わり、判断が難しい場合が多いので、建設業で外国人を雇うことを検討している方は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。

参考記事:設計・建築デザインの仕事で就労ビザを取るには?

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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