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【保存版】どんなビザ申請手続きをすればいい?

外国人を雇いたいと思っている企業の経営者様や人事担当者様、日本で働きたいと思っている外国人の皆様は、入管(出入国在留管理庁)で就労ビザの申請手続きをしなければいけません。

しかし、「どんな手続きをすればいいのかわからない」と思っている人が多いのではないでしょうか。ビザ申請に関する制度はとても複雑で、難しい用語もたくさん出てきます。

入管(出入国在留管理庁)のホームページを見ても、専門用語ばかりが並んでいてとにかくわかりづらい。それぞれの人がどんな手続きをすればいいのかはなかなか理解できません。

そこで、就労ビザ取得を考えているあなたのために、必要な申請手続きの基本中の基本について簡単に説明します。ビザ申請手続きのほとんどは以下の3つに分けられます。

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請

漢字ばかりが並んでいかにも難しそうですね。でも、心配無用です。ひとつひとつわかりやすく説明していきます。

 

外国人を日本に呼び寄せる場合

まず「在留資格認定証明書交付申請」について。これは簡単に言うと「外国にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続き」です。

外国人を日本に呼び寄せる → 在留資格認定証明書交付申請

外国にいる外国人は、日本に在留するためのビザを持っていない状態です。その人が日本で働くためには、入管が発行する「在留資格認定証明書」が必要です。それを交付してほしいと申し出るのが「在留資格認定証明書交付申請」なのです。

 

日本にいる外国人がビザを変更する場合

次に「在留資格変更許可申請」について。これは、すでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が、今ある在留資格を別のものに変更するための手続きです。

日本にいる外国人がビザを変更する → 在留資格変更許可申請

例えば、現在日本で大学に通っている外国人が「留学」という在留資格を持っているとします。この人が一般企業に就職することになった場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格への変更が必要になります。その手続きが「在留資格変更許可申請」です。

 

ビザの期限を延長する場合

最後に「在留期間更新許可申請」について。これは、すでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が、その在留期間の満了日が来る前に、引き続き同じ在留資格のままで在留を続けられるように在留期間の更新をする手続きです。

ビザの期限を延長する → 在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請に関しては、自動車の運転免許証やクレジットカードなどの更新をイメージしてもらえるといいかもしれません。日本に住んでいる外国人が期限までに更新をしないと、在留資格を失ってしまうことになります。それを防ぐために手続きが必要なのです。

 

まとめ

まとめると…
外国人を日本に呼び寄せる → 在留資格認定証明書交付申請
日本にいる外国人がビザを変更する → 在留資格変更許可申請
ビザの期限を延長する → 在留期間更新許可申請

以上、外国人が日本で働く際に必要になる代表的な3つのビザ申請手続きについて説明しました。厳密にはこれ以外の手続きもありますが、ほとんどの人がこの3つの手続きのうちのどれかを行うことになります。自分に必要なのはどの手続きなのか、この記事を参考にして判断してみてください。

もちろん、自分で判断ができない場合や、よくわからない場合には、入管に問い合わせるか、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。当事務所では、電話・メールでの簡単なご相談は無料で受け付けています。

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遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

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