ブログ

Blog

在留カードに漢字表記の名前を入れるには?

日本に在留する外国人が持っている在留カードには、原則としてローマ字(アルファベット)で名前が記入されています。

しかし、中国、台湾、香港、韓国などの漢字を使う国の人は、普段から漢字の名前を使っているため、在留カードにも漢字の名前を載せてほしいと思っていることがあります。

在留カードに漢字の氏名も併記してもらうためには、2つの方法があります。1つは、在留期間更新などの在留カード交付のタイミングに合わせて行う方法です。もう1つは、漢字氏名表記の申出だけを行う方法です。順番に説明します。

在留カード交付に合わせて申出をする

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、住居地以外の記載事項の変更届出、紛失などによる在留カードの再交付申請など、新しく在留カードを作り直す手続きがあるときには、それと一緒に漢字氏名表記の申出をすることができます。それらの申請の際に「在留カード漢字氏名表記申出書」と「本国で氏名に漢字が使われていることを証する資料」を提出すればいいのです。

「在留カード漢字氏名表記申出書」は所定のフォーマットがあります。入管で書類をもらうか、出入国在留管理庁のホームページからだダウンロードしてください。

注意点としては、使える漢字が決まっているということです。中国語の「簡体字」は使うことができず、日本の漢字に変換されます。自分の名前の漢字が使えるのかどうか事前に確認したい場合には、出入国在留管理庁のホームページを参照してください。

漢字氏名表記の申出だけを行う

また、漢字氏名表記の申出だけを行うこともできます。同じように「在留カード漢字氏名表記申出書」と「本国で氏名に漢字が使われていることを証する資料」を提出して、申請をしてください。

漢字の名前が書かれている方が便利

在留カードの氏名欄に漢字が併記されると、区役所などで交付される住民票にも漢字が併記されることになります。漢字圏の外国人は、さまざまな場面での身分証明のために漢字の名前が在留カードに書かれている方が都合がいいことが多いため、きちんと手続きしておくといいでしょう。

ビザ申請手続きのことならおまかせください!

遠田行政書士事務所

行政書士遠田誠貴(とおだ・せいき)

登録番号 第17081711号
申請取次行政書士 (東)行18第21号
所属:東京都行政書士会

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-25-8
エコプレイス新宿116

050-3699-8167 受付時間9:00~19:00