外国人が日本で仕事をするためには、適正な在留資格を持っていなければいけません。しかし、会社側に正しい法律知識がないために、間違った形で外国人労働者を雇用して働かせていることがあります。
「不法就労助長罪」に問われる
正しい就労資格のない外国人を働かせた事業主は「不法就労助長罪」に問われます。不法就労助長罪は、事業主が不法就労であることに気付いていなくても適用されます。「知らなかった」では済まされないということです。
それでは、自社で雇用している外国人が不法就労をしていることに気付いたとしたら、事業主はどのように対応すればいいのでしょうか。
解雇して出頭を促す
基本的には、即座にその外国人を解雇をして、入管に出頭することを促す必要があります。外国人本人にとっても、あとから不法就労が判明して問題になるよりは、自ら入管に出頭して正直にそのことを申し出た方が有利になります。
原則として、不法就労が判明した外国人は、日本を出て帰国しなければいけません。ただし、自分から出頭した場合には、一定の条件のもとで出国命令制度が適用され、上陸拒否期間が短縮されます。
外国人を雇う際には在留資格に注意する
「不法就労助長罪」は、外国人本人とその人を雇用していた事業主の両方が対象となります。たとえこの法律を知らなかったとしても、罪を免れることはできません。外国人を雇用する際には十分に注意してください。